我慢をやめる生き方へ

我慢することをやめ、やりたくないことはやらない生き方を貫いていきたいと思います。

「ありのままの自分を受け入れる」その9 新しい戸籍

f:id:saiohasso:20200502155038p:plain

夫婦別姓で新しい戸籍を作る事はできるのでしょうか。(出典:いらすとや)

今日は面倒でややこしい話です。

昨日、区役所に出生届を出してきました。

僕とかなさんは事実婚状態で法律的な婚姻届を出しているわけではありません。

今の状態だと、出生届の父親の欄に僕の名前を書く事ができないらしいのです。

そんなわけで、出生届と同時に認知届も提出してきました。

認知届というのは、かなさんの産んだ子を僕の子だと認める書類です。

この書類を出して初めて出生届の父親欄に僕の名前を書けるとの事です。

そして、戸籍には親子二代までしか入れられないという決まりがあるらしく、親・子・孫と三代を同じ戸籍に入れる事ができないのです。変な決まりですね。

そのため、かなさんに子供が生まれた以上、かなさんが親の戸籍を離脱して、新しい戸籍を作り、その戸籍の中に赤ちゃんが組み込まれるという仕組みになっています。

役所の戸籍担当の人に僕の戸籍がどのようになるのか聞き忘れてしまったので、今度役所に行くときに聴いてみようと思います。

一体僕の戸籍は父親の戸籍の中のままなのか、それともかなさんの戸籍の中に入るのか、どちらなんでしょう。

ちなみに住民票は一緒です。同一世帯です。戸籍だけが別になるのでしょうか。

ネットで検索しても出てこない情報です。

僕たちのような状況になっている人はたくさんいると思うのですが、まだネット上に情報が挙げられていない内容なんですね。ネットで調べても出てこない情報に久しぶりに出会いました。

僕とかなさんが事実婚を選んだのは、どちらかがどちらかの姓に変えなければならない事に違和感や面倒臭さを感じた事や、どちらかがどちらかの「家」に取り込まれていく現在の「家制度」に窮屈さや不自由さを感じた事が大きいです。

どうせ新しい戸籍を作る必要があるなら、かなさんと赤ちゃんによる二人だけの戸籍を作るのではなく、かなさんと赤ちゃんと僕の三人による戸籍を夫婦別姓で作る事はできないのでしょうか。

もし夫婦別姓で新しく戸籍を作れるのかどうか、ご存じの方がいらしたら教えて頂けると嬉しいです。