我慢をやめる生き方へ

我慢することをやめ、やりたくないことはやらない生き方を貫いていきたいと思います。

書評その23 事実婚・内縁 同性婚 2人のためのお金と法律 今井多恵子他4名著

子供が生まれていない時は「同棲」という事で済みますが、子供が生まれるとなると、もう「同棲」というレベルではなく、もはや「事実婚」や「内縁関係」になりますよね。

僕は今そういう状態に突入しつつあるので、今の状態は法律的にもお金的にもベストな状態なのだろうかという確認も込めて読みました。

すべて読んだ訳ではなく、自分と関係のある箇所だけを掻い摘んで読みました。つまり、同性婚の箇所は飛ばしました。

この本は2名の弁護士を始めとして、公認会計士や税理士、社労士など5名の著者によって書かれており、法律関係の本であるにも拘らず、分かり易くまとまっていました。

 

印象に残ったところは、事実婚の夫婦の間に生まれた子供は、妻の戸籍に入り、妻の名字になるのが原則だという所でした。

そして、妻の戸籍の父の欄は空白になるらしいです。父親がその子供を認知すると戸籍の父親欄にその名前が載るそうです。

後は、事実婚のままだと税金面での控除が受けられないというデメリットがある事が分かりました。しかし、事実婚法律婚での税額の違いの表がありましたが、そこまで大きな金額の差がなかったのが意外でした。法律婚だとさまざまな税金の控除の種類がありますが、たくさん種類がある割には最終的な税額はほとんど変わらないというのはとても不思議に思いました。(年収200万円で差額が年間3万円、年収1200万円で差額が年間20万円)

 

かなさんも僕も今のままの名字で良いかなと思っており、どちらかがどちらかの名字に変える事を望んでいません。僕はかなさんの名字に変えてもいいかなという気持ちはあり、あまり名前にこだわりはありません。でも姓名判断や画数には興味を持っているので、変えるのならそこの部分をしっかり調べて行かないといけないと思っています。

子供の名字はかなさんの名字でいいと思っています。名前もかなさんが考えてくれています。

本を読んでいて少し迷うようになったことが一つあります。

それは万が一かなさんに何かあった場合です。

子供が生まれても僕は戸籍上は自動的に父親にはならないという事です。

父子家庭になった時、戸籍上や法律上は他人みたいな感じになるので、そうなる前に対処しておいた方がいいのかなと思いました。

つまり、かなさんに何かあった場合、子供が誰かに拉致されても何もできない事になるかもしれないと思いました。

そんなネガティブな未来ばかり想定してもしょうがないですかね…

子供が生まれる前に子供を認知するには奥さんの本籍地である岡山県にまで行かなければならないそうです。生まれた後なら近くの役所で済むそうです。